「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」の概要
東京都福祉サービス第三者評価では、21年度以降、在宅系の事業種において従来からの評価手法である「標準の評価」と「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」のいずれかを選択できるようになりました。
これは従来の第三者評価(「標準の評価」)から「組織マネジメント」の大部分を除いた評価手法で、標準の評価と比較すると、サービス面に特化して簡素化した「簡易版の第三者評価」と言えます。
「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」は受審の諸負担を抑え、第三者評価の受審・普及を促す目的で開始されています。
■評価対象福祉サービス
高齢系サービス
訪問介護、 訪問入浴介護、 訪問看護、 福祉用具貸与、 居宅介護支援、 通所介護(デイサービス)、 小規模多機能型居宅介護、(介護予防含む)、 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
障がい者系サービス
生活介護、 自立訓練(機能訓練)、 自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、 就労継続支援A型、 就労継続支援B型、 多機能型事業所
事業者様のメリット
●第三者評価にかかる業務負担が一層軽減するため標準的な第三者評価よりも受審しやすくなっています。
●評価機関の業務量も減少するため受審費用もお安くなっています。
※東京都は「第三者評価の普及」を目的として都民に対する「第三者評価」の認識度向上を図っています。評価結果が公表されている事は事業所の認識度、信頼度を向上させることにつながります。
※受審時「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」を選択しても第三者評価を受審した事に変わりはありません。